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ドライバー求人の事故負担ルール|弁償・保険・給与天引きを入社前に確認

「事故は全額自己負担」「保険があるから負担なし」と決めつけず、事故対応、保険、損害確認、賃金、手当を分けて会社のルールを確認するガイドです。

編集部検証公式出典 10最終更新 2026年7月29日出典確認 2026年7月29日

公開情報の確認方針

公的機関の一次情報と掲載求人データを基に編集部が構成し、個別企業の労働条件は最新の求人票と採用担当への確認を優先しています。

この記事の独自性

事故負担を現場対応、社内報告、損害、保険、負担判断、給与・手当の6段階に分解し、事故後の金銭だけでなく安全教育と復帰基準まで3社比較できます。

事実確認の方針

事故時の措置は道路交通法、事業用自動車の記録・報告は国土交通省、賠償予定と賃金控除は労働基準法・厚生労働省の2026年7月29日時点の公開情報を参照しています。個別の責任・金額・控除の適否は事故状況と最新資料に基づく専門的判断を優先します。

事故の自己負担は一言では判断できない

ドライバー求人を選ぶとき、「事故を起こしたら弁償ですか」「車両保険の免責分は給与から引かれますか」と不安になる人は少なくありません。しかし、事故時の対応、会社が加入する保険、第三者への賠償、社用車や荷物の損害、労働者と会社の負担、給与の支払い、無事故手当の支給条件は、それぞれ別の問題です。

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額をあらかじめ予定したりする契約を禁止しています[1]。一方、厚生労働省は、この規定が現実に発生した損害についての請求をすべて免除するものではないと説明しています[2][3]。したがって、「事故1回につき一律10万円」と「事実確認後に実際の損害と責任を検討すること」を同じ扱いにできません。

また、会社に損害賠償請求権があると主張される場合でも、給与から一方的に差し引いてよいかは別に確認が必要です。この記事では個別事故の責任や金額を決めず、応募前に会社の安全体制と書面を比較する方法を整理します。実際の事故や紛争では、警察、保険会社、勤務先の正式な窓口、行政・法律相談の案内を優先してください。

事故対応を6つの段階に分ける

事故負担の説明が曖昧に感じるのは、事故直後の義務と、後日の金銭処理が一つの会話に混ざるからです。応募先のルールを「現場対応」「社内報告」「事実・損害確認」「保険」「負担判断」「給与・手当」の6段階に分けます。

1段階目は停止・救護・危険防止・警察報告

道路交通法第72条は、交通事故があったときに、運転者等が直ちに運転を停止し、負傷者を救護し、道路上の危険を防止するなど必要な措置を行うことを定めています。事故の日時・場所、死傷者、損壊した物、講じた措置などを警察官へ報告することも定めています[6]。金銭の相談より先に、人命と二次事故防止を優先します。

2段階目は会社への連絡と事故記録

運送会社は、運行管理者、配車担当、安全担当、保険窓口などへの連絡順を定めています。国土交通省の資料では、事業用自動車の事故について、発生日時、場所、当事者、車両番号、事故概要や損害の程度などを記録し、保存する取扱いが示されています[7][8]。応募時には、24時間連絡先と代替手順を確認します。

3段階目は事実と損害の確認

警察の記録、当事者の説明、ドライブレコーダー、車両・荷物の状態、修理見積もりなどを基に、何が起き、どの損害が生じたかを確認します。事故当日の推測だけで過失割合や最終負担額が確定するとは限りません。

4段階目は保険・共済の確認

自賠責保険・共済は基本的な対人賠償を確保する制度で、物損、運転者自身の治療費、加害車両の損害は対象外です。任意の自動車保険・共済は、自賠責の限度を超える対人賠償や対物賠償などを対象としますが、補償範囲は契約によります[9]。会社が加入しているという事実だけで、あらゆる損害が無条件に支払われると判断しません。

5段階目は会社と労働者の負担判断

会社が第三者へ賠償したことと、その金額を労働者へ請求できる範囲は同じではありません。民法第715条は、事業のために他人を使用する者の第三者に対する責任と、使用者から被用者への求償権について定めています[5]。ただし、この条文だけから個別事故の負担額や全額請求の可否は決まりません。事故状況、会社の安全管理、保険、規程、裁判例などを含む個別判断が必要です。

6段階目は給与・手当・懲戒の処理

給与からの控除、無事故手当の不支給、賞与評価、懲戒処分は同じ処理ではありません。損害負担の合意があるか、賃金控除の要件を満たすか、手当の支給条件は何か、就業規則上の手続きは何かを分けて確認します。

段階主な確認資料確認する担当その場で決めないこと
現場対応事故対応カード、運行管理規程警察、救急、運行管理者過失割合、弁償額
社内報告事故報告書、点呼・運行記録運行管理者、安全担当推測による原因
損害確認写真、映像、見積もり、証明保険窓口、修理・荷主担当修理前の最終額
保険保険・共済の案内、事故受付会社、代理店、保険会社補償対象・免責の自己解釈
負担判断就業規則、事故負担規程、説明書人事、労務、専門家一律の全額負担
給与・手当賃金規程、給与明細、同意書給与・労務担当損害額と給与控除の混同

労働基準法16条は固定額の予定を禁じる

労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」は、労働契約の不履行について、違約金や損害賠償額をあらかじめ定める契約を禁止するものです[1]。事故前から回数別・類型別の固定額を決め、実際の損害確認をせず請求する説明がある場合は、規程の原文と法的根拠を確認します。

固定額と実損害の確認を分ける

「接触事故は5万円」「ミラー破損は一律全額」のような固定説明と、実際の修理費・保険支払・残存価値・事故状況を確認した後の協議は異なります。厚生労働省の案内も、賠償額の予定は禁止される一方、現実に会社へ損害を与えた場合の請求まで当然に免れるわけではないと説明しています[2][3]。

免責額という名称だけで負担を決めない

保険契約上の免責金額は、保険者が支払わない契約部分を示すことがあります。しかし、保険契約上の免責額と、労働者が会社へ支払う金額は自動的に一致するとは限りません。会社の保険契約、事故負担規程、損害確認、本人への説明を分けて見ます。

誓約書の名称ではなく内容を見る

安全運転誓約書、車両貸与規程、事故負担同意書など名称はさまざまです。署名欄があるだけで内容が適法・妥当と確定するわけでも、すべて無効と決まるわけでもありません。固定額、対象事故、故意・過失の区分、保険、異議申出、給与控除を一項ずつ確認します。

実際の損害請求は全額自動ではない

労働者の行為で会社に実際の損害が発生した場合、会社が請求を検討することはあり得ます。ただし、「社用車を運転していた」「会社が第三者へ支払った」という事実だけから、労働者の全額負担が自動的に決まるわけではありません。

損害項目を分ける

相手の人身・物損、自社車両、積荷、営業休止、レッカー、代車など、損害項目を分けます。見積額と実際の支払額、保険支払前後の金額、消費税や残存価値の扱いも同じではありません。

会社側の安全管理も確認対象になる

車両整備、運行指示、過労防止、教育、同乗研修、危険箇所の共有など、会社が整えていた安全管理も事故分析の材料です。応募時には、事故負担だけでなく、事故を減らす仕組みを確認します。

過失割合を社内の口頭説明だけで確定しない

交通事故の過失割合や法的責任は、道路状況、相手方の行為、証拠、保険会社間の協議などにより検討されます。配車担当の初期見解は報告の一部として聞き、最終判断と区別します。

給与からの一方的な天引きを分けて考える

労働基準法第24条は賃金の全額払いを原則とし、法令に別段の定めがある場合や、事業場の過半数代表等との書面による協定がある場合などに一部控除を認めています[1][4]。厚生労働省のQ&Aは、使用者に損害賠償請求権があると主張される場合でも、賃金との一方的な相殺は原則として認められないと説明しています[3][4]。

労使協定と本人の負担根拠は同じではない

賃金控除に関する労使協定があることだけで、特定事故について本人がいくら負担するかが決まるとは限りません。損害の事実、責任、金額、控除の根拠と手続き、本人への明細を確認します。

同意書は自由な意思を確認する

事故直後に署名を求められた場合は、金額、支払方法、給与との相殺、保険支払後の精算、異議申出を確認します。厚生労働省の賃金Q&Aは、相殺合意について、労働者の自由な意思に基づくと認められる客観的な理由が必要となる裁判例を紹介しています[4]。個別の有効性は専門窓口へ相談してください。

給与明細の項目を確認する

事故負担、修理費、貸付返済、その他控除など、どの名称で、いつ、いくら控除されるのかを確認します。説明のない控除があれば、就業規則、賃金規程、控除協定、本人同意、計算明細の提示を求めます。

無事故手当の不支給と損害控除を分ける

無事故手当は、一定期間に事故がないことなどを支給条件とする賃金項目として設けられる場合があります。事故後に手当が支給されないことと、修理代を給与から控除することは別の処理です。

事故の定義を確認する

有責事故だけか、過失がない事故、構内接触、荷物破損、報告遅れも対象かを確認します。警察への届出、保険使用、事故報告書の作成のどれを基準にするかで扱いが変わります。

不支給期間を確認する

事故月だけ、一定月数、次回評価までなど、支給停止期間を確認します。複数事故、事故日と確定日のずれ、相手方の過失が後から判明した場合の再計算も聞きます。

基本給・固定手当との区分を確認する

求人の月給例に無事故手当が含まれる場合、事故後の最低支給額を把握します。基本給、固定残業代、運行手当、無事故手当を分け、月収例の再現条件を確認してください。

自賠責と任意保険の役割を混同しない

国土交通省は、自賠責保険・共済を基本的な対人賠償を確保する強制保険・共済と説明しています。物損、自分の治療費、自車の損害は自賠責の対象外です[9]。会社が任意保険・共済へ加入している場合も、契約の対象車両、運転者条件、補償項目、免責、事故報告期限などを確認します。

対人・対物・車両・積荷を分ける

相手方のけが、相手車両や建物、自社車両、預かった荷物は、同じ補償項目ではありません。保険対象外の損害があることと、その全額を労働者が負担することも同じではありません。

保険を使わない判断の担当を確認する

少額事故で保険を使わない、保険会社へ事故通知だけをするなどの判断は、会社の保険担当と契約に基づき行われます。運転者が現場で相手方へ「保険を使わず支払う」と約束しないよう、会社の指示を確認します。

免責・等級・保険料増加を一括しない

契約上の免責、翌年以降の保険料、修理中の代車費用などは別の金額です。会社から負担説明を受けるときは、対象項目、保険金、会社負担、本人へ求める金額を一枚の明細に分けます。

事故直後は人命と証拠保全を優先する

実際に事故が起きたときは、この記事より会社の事故対応手順、警察・救急の指示を優先します。負傷者がいる、火災・漏えい・積荷散乱など危険がある場合は、現場の安全を確保しながら緊急通報を行います。

現場で行う基本対応

  • 直ちに安全な方法で車両を停止する
  • 負傷者を確認し、必要に応じて119番へ通報する
  • 二次事故を防ぐため可能な危険防止措置を行う
  • 110番または警察官へ事故を報告する
  • 会社の運行管理者・事故窓口へ連絡する
  • 警察や会社の指示なく現場を離れない
  • 安全が確保できる範囲で車両・道路・損傷を記録する
  • 相手方、目撃者、荷主など必要な連絡情報を確認する
  • ドライブレコーダー映像の上書きを防ぐ手順を取る
  • 現場で過失割合や支払額を約束しない

写真や情報収集のために救護や危険防止を遅らせてはいけません。危険物や特殊な積荷がある場合は、運行指示書や緊急連絡先に従います。

会社の事故報告フローを確認する

国土交通省は、事業用自動車の事故記録や、一定の重大事故についての報告制度を案内しています[7][8]。会社が事故を隠さず、必要な報告、原因分析、再発防止へ進める体制かを見ます。

24時間の連絡先

夜間・休日の事故で誰へ連絡するか、担当者が出ない場合の次の番号、荷主や警察への連絡担当を確認します。個人の携帯電話だけに依存せず、会社の代表窓口と代替連絡先があるかを見ます。

事故報告書の項目

日時、場所、天候、道路、相手方、負傷、車両、積荷、運行指示、写真、映像などの項目を確認します。推測と見た事実を分け、後から訂正できる手順も聞きます。

再発防止と教育

事故後に本人を責めるだけでなく、運行経路、時間設定、車両、教育、点呼、ヒヤリハットを見直すかを確認します。原因分析が処分と負担額の決定だけで終わらない会社は、安全面を比較しやすくなります。

事故後の乗務・教育・処分を分ける

事故後に一時的に乗務を見合わせる、安全教育や適性診断を行う、別車種へ配属するなどの対応があります。安全確保のための暫定措置と、懲戒処分、損害負担を一つにまとめず確認します。

乗務見合わせの期間と給与

調査中、車両修理中、再教育中のどの期間に乗務しないのかを確認します。代替業務、基本給、運行手当、歩合、休業の扱いは会社規程と個別事情によるため、書面で説明を受けます。

再教育と復帰基準

座学、同乗、構内訓練、適性診断など、再教育の内容と期間を確認します。復帰を決める担当者、判定項目、再確認日が明確かを見ます。

懲戒の根拠と手続き

就業規則のどの条項に基づくか、本人の説明機会、事実確認、処分通知、異議申出の方法を確認します。事故があったという事実だけで、あらゆる処分が自動的に決まると考えません。

入社前に5つの書面を確認する

求人票だけでは事故時の細かな手順まで分かりません。内定後に、就業規則、賃金規程、車両・安全運転規程、事故対応マニュアル、保険・事故負担の案内を確認します。

就業規則

安全運転義務、事故報告、懲戒、損害に関する条項を確認します。条文番号と最新改定日を見て、面接の説明と一致するかを照合します。

賃金規程

無事故手当の支給条件、事故後の不支給期間、乗務見合わせ中の手当、給与控除の項目を確認します。月収例ではなく、事故後にも支給される固定部分を把握します。

車両・安全運転規程

日常点検、私的使用、鍵・給油カード、駐車、ドラレコ、事故連絡を確認します。会社が禁止する行為と、違反時の手続きを区別します。

事故対応マニュアル

現場の連絡順、警察・救急、相手方情報、写真、積荷、レッカー、代替車両の手順を確認します。車内に携帯できる事故対応カードがあるかも聞きます。

保険・事故負担の案内

対人、対物、車両、積荷、免責、保険対象外、会社負担、本人へ請求を検討する場合の手続きと明細を確認します。保険証券そのものを受け取れない場合でも、運転者が行うべき連絡と禁止事項は確認できます。

3社の事故対応体制を同じ表で比べる

「事故負担なし」という一言だけで順位を付けません。実際には、事故を減らす教育、24時間報告、保険窓口、調査、本人説明、復帰支援が重要です。空欄は推測せず面接質問へ変えます。

比較項目A社B社C社
初任・定期の安全教育
ドラレコ・バックカメラ・安全装置
夜間休日の事故連絡先
事故記録と本人確認の手順
対人・対物・車両・積荷の保険
免責や保険対象外の説明
本人負担を検討する基準
給与控除の根拠・明細
無事故手当の不支給条件
乗務見合わせ中の給与
再教育と乗務復帰基準
相談・異議申出窓口

書面を見せないことだけで会社の適否を断定はできませんが、担当者ごとに説明が変わる、固定額だけを強調する、保険と給与控除を区別できない場合は、入社前に追加確認が必要です。

面接で使える22の質問

  • 事故時の最初の連絡先と、夜間休日の代替連絡先はどこですか
  • 車内に事故対応カードやマニュアルを備えていますか
  • ドライブレコーダー映像は誰がどのように保全しますか
  • 事故報告書は本人が確認・訂正できますか
  • 対人、対物、車両、積荷はどの保険・共済で扱いますか
  • 保険契約上の免責がある場合、会社と本人の扱いはどう分かれますか
  • 保険対象外の損害が起きた場合、どの手順で負担を検討しますか
  • 事故前から固定された弁償額や違約金はありますか
  • 修理見積もりと保険金を本人へどのように説明しますか
  • 本人負担を求める場合、根拠・計算・明細を受け取れますか
  • 給与から控除する場合の規程と手続きを教えてください
  • 本人の同意や異議申出はどの段階で行いますか
  • 無事故手当はどの事故を対象に、何か月不支給になりますか
  • 過失なしと分かった場合、手当を再計算しますか
  • 事故調査中に乗務を見合わせる場合の給与を教えてください
  • 代替業務や別車種で勤務できる場合がありますか
  • 再教育の内容、期間、乗務復帰の判定者を教えてください
  • 新人の接触事故を減らす同乗・構内研修はありますか
  • バック事故や荷物破損のヒヤリハットを共有していますか
  • 車両の安全装置と日常点検の担当を教えてください
  • 事故負担について相談できる人事・労務窓口はありますか
  • 就業規則、賃金規程、事故対応マニュアルを確認できますか

面接で個別の架空事故の金額を即答してもらうより、どの資料と担当者で、どの順番に判断するかを確認します。「状況による」という回答でも、確認項目と手続きが具体的なら比較できます。

注意したい4つの説明

事故はすべて全額自己負担

対象事故、実損害、保険、会社の安全管理、負担判断、給与処理を分けずに全額と説明された場合は、規程と計算手順を確認します。労働基準法第16条の賠償予定禁止との関係も個別に確認が必要です。

保険があるので本人負担は絶対にない

補償対象、免責、契約条件、故意・重大な規程違反などで扱いが異なる可能性があります。安心材料ではありますが、絶対という口頭説明だけで決めず、事故対応マニュアルを確認します。

労使協定があるから自由に天引きできる

賃金控除協定と、特定事故についての損害・責任・本人負担は別に確認します。厚生労働省の案内は、損害賠償請求権がある場合でも賃金との一方的な相殺は原則認められないと説明しています[3][4]。

事故を報告すると必ず処分される

事故の報告、原因分析、安全上の暫定措置、教育、懲戒、損害負担は別の手続きです。報告をためらわせる説明は、救護や事故拡大防止を妨げます。会社が迅速な報告を評価し、隠さず改善できる文化かを確認します。

実際に請求・控除の説明を受けたら資料をそろえる

事故後に金銭負担の説明を受けた場合は、感情的なやり取りを避け、事故報告書、就業規則、賃金規程、事故負担規程、修理見積もり、保険支払、給与明細、同意書をそろえます。

  • 事故の日時・場所・車両・業務内容
  • 警察への報告と交通事故証明の有無
  • 事故報告書と本人説明の内容
  • ドラレコ・写真など保全された資料
  • 相手方・自社・荷物ごとの損害項目
  • 修理見積額と実際の修理・支払額
  • 自賠責・任意保険の対象と支払額
  • 会社が負担した金額と本人へ求める金額
  • 請求の法的・規程上の根拠
  • 給与控除の項目、時期、本人同意
  • 無事故手当・賞与・処分の別
  • 相談日、説明者、受け取った書面

署名期限を示された場合でも、内容が分からなければ説明を求め、写しを受け取ります。すでに控除された場合は、給与明細と振込額を保存します。

社内で解決しないときの相談先を確認する

厚生労働省の総合労働相談コーナーは、賃金の引下げ、募集・採用、配置転換など幅広い労働問題について、情報提供や相談を行っています[10]。労働基準法違反の疑いがある場合は、権限を持つ担当部署へ取り次ぐ案内もあります。

事故の過失割合、損害賠償、保険、刑事・行政責任などは、労働相談だけで結論が出ない場合があります。保険会社、弁護士、法テラス、警察など、問題に対応する窓口を確認してください。緊急の事故は相談予約より救護・通報を優先します。

結論は安全体制と負担手続きの両方で決める

ドライバー求人の事故負担は、「全額自己負担」「保険でゼロ」という二択では比較できません。現場対応、会社報告、損害確認、保険、会社と本人の負担判断、給与・手当の処理を6段階に分けます。

候補3社について、事故を減らす教育、24時間連絡、保険の範囲、固定額の有無、本人への明細、給与控除、無事故手当、再教育と復帰基準を同じ表へ記録してください。事故を隠さず報告でき、事実と根拠を確認してから負担を説明する会社かどうかは、長く安全に働くための重要な判断材料です。

まとめ

事故負担は、救護・報告、損害確認、保険、負担判断、給与・手当を分けて確認します。固定額の弁償と実損害の検討、一方的な給与控除と手当の不支給を混同せず、規程と明細を入社前に確認してください。

よくある質問

応募前FAQ

Q社用トラックで事故を起こすと修理代は全額自己負担ですか?
A

事故を起こした事実だけで全額負担が自動的に決まるとは限りません。事故状況、実損害、保険、会社の安全管理、規程、本人への請求根拠を分けて確認してください。

Q事故1回につき固定額を払う誓約書は有効ですか?
A

労働基準法第16条は、違約金や損害賠償額をあらかじめ予定する契約を禁止しています。ただし個別書面の判断は内容と事実によるため、写しを取り専門窓口へ確認します。

Q事故の修理代を給与から天引きできますか?
A

賃金は全額払いが原則で、損害賠償請求権があると主張される場合でも一方的な相殺は原則認められないと厚生労働省は説明しています。控除の根拠、協定、本人同意、明細を確認してください。

Q会社が任意保険へ加入していれば自己負担はありませんか?
A

契約の対象車両、対人・対物・車両・積荷、免責、事故通知、保険対象外などで扱いが異なります。保険の範囲と会社の負担規程を別々に確認します。

Q事故後に無事故手当がなくなるのは修理代の天引きですか?
A

同じとは限りません。手当の支給条件に基づく不支給と、損害額を給与から控除する処理を分け、事故の定義、不支給期間、賃金規程を確認します。

Q軽い物損事故でも警察へ報告する必要がありますか?
A

道路交通法第72条は、交通事故時の停止、救護・危険防止と警察官への報告を定めています。自己判断で済ませず、警察と会社の事故窓口へ連絡してください。

Q会社の事故負担説明に納得できないときはどこへ相談しますか?
A

資料と給与明細をそろえ、まず会社の労務窓口へ確認します。賃金などの労働問題は総合労働相談コーナー、損害賠償や保険は弁護士・法テラス・保険会社など問題に合う窓口へ相談します。

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